特定非営利活動法人 三多摩市民後見を考える会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人三多摩市民後見を考える会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都立川市西砂町二丁目28番地の17に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、認知症、知的・精神障がいにより、社会生活上、不利益を被らないように、住民互助の精神のもと、成年後見制度の啓発、普及・利用促進に係わる事業を行うと共に、権利擁護及び福祉に係わる事業を行い、もって住み慣れた地域で安心して安全に、その人らしく暮らすことができる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)地域安全活動
(4)消費者の保護を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1)成年後見制度に関するセミナー及び勉強会等の開催並びに相談及び支援に係わる事業
(2)自治体等が行うイベント等への参加による成年後見制度の広報及び相談に係わる事業
(3)成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の受任、又は事務に関する相談及び支援並びに履行補助に係わる事業
(4)委任契約による継続的見守り及び財産管理並びに死後事務に係わる事業
(5)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、活動する意志を持って入会した個人、団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助する意志を持って入会した個人、団体
(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 入会をしようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申込むものとする。
代表理事は、申込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき
(4)継続して1年以上会費を滞納し、当該1年を経過した月の翌月から1事業年度末までに代表理事からの
連絡に対して意思表示をしないとき
(5)休会期限(代表理事に休会届の提出をした月から2事業年度末まで)が満了したとき
(退 会)
第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款、法律等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(入会金及び会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金及び会費は返還しない。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上6人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を代表理事とし、1人以上2人以内を副代表理事とする。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて
含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる
ことになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
(役員の職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事
が予め指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行す
る。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に
違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集
を請求すること
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合、任期の末日後、最初の総会が終結する
まで、その任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときには、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)品行方正高くあるべき役員として、ふさわしくない言動が認められたとき
(2)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(3)職務上の義務違反があったとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1
以下でなければならない。
2 役員に対して、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。賛助会員は、総会を傍聴することができる。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)会員の除名
(4)事業報告及び決算
(5)役員の選任及び解任並びに報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)資産の管理の方法
(8)解散における残余財産の帰属
(9)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項の意思が、書面又は電子メール上の文面を
もって表明され、招集の請求があったとき
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内
に臨時総会を招集しなければならない。
3 招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の
日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。ただし、議事が
緊急を要し、かつ総会出席者の2分の1以上の同意があれば、予め通知されていない事項についても、
議決を行うことができる。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面又は電子
メールをもって表決することができる。又は、他の正会員を代理人として、表決を委任することができ
る。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号の適用については、
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面又は電子メールによる表決者や表決委任者がある場合にあっては、
その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において、選任された議事録署名人2人が、署名又は記名押印しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。会員は、代表理事の許可を得て、傍聴することができる。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、理事総数の2分の1以上の参加によってのみ開催できる。
2 次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項の意思が、書面又は電子
メール上の文面をもって表明され、招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、第32条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前までに、通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会の議決事項は、第33条第3項の規定によって、予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために、理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面又は
電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に
出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記
すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において、選任された議事録署名人1人が、署名又は記名押印しなけ
ればならない。
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立時の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、理事会の議決
を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、予算が成立しないときは、代表理事は、理事会
の議決を経て、予算成立までは前事業年度の予算に準じ、収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をす
ることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度
終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす
るときは、理事会の議決を経なければならない。
第6章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決
を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項について所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により、この法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により、この法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げるもののうちから、総会において議決したものに譲渡する。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。
第8章 事 務 局
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第55条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第9章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
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【附 則】
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事 川杉 芳枝
副代表理事 伊藤 修治
理 事 赤澤 美代子
理 事 坂本 啓子
理 事 仲山 里美
監 事 長沼 弘子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から
平成29年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成29年
3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところ
による。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員(個人・団体)及び賛助会員(個人・団体)とも無料とする。
(2)年会費 正会員(個人・団体)3,600円、賛助会員(個人・団体)2,400円
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