東京都福祉保健局 『任意後見制度に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください』をご覧下さい

 

任意後見制度は本人の判断力があるうちに本人の信頼のおける方(任意後見人受任者)と契約し、本人の判断力が不十分となってきたら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、任意後見監督人が選任されたら、任意後見受任者は任意後見人となり、本人と任意後見人が契約した財産管理などの内容について代理することに効力をもつことになります。

 

任意後見制度を活用するメリットは、本人の判断力があるうちに自ら任意後見人を選ぶことができ、本人の意思や希望を契約の内容にいれて、契約することが可能なことです。
一方、デメリットとして任意後見人には取消権がありません。そのため、あらかじめ契約した内容以外について代理権や取消権が必要になる場合で、既に判断力が不十分となった場合には、法定後見を申し立てる必要がでてくる場合もあります。本人の判断能力が衰えてきているかどうか(任意後見監督人を申し立てる時期)の確認をいつどのようにしてやるのか、という問題点もあります。

 

また、身体の衰えから銀行などに行けなくなった場合でも、まだ判断力が本人にあるうちは任意後見が開始しませんので、任意後見契約以外に、「財産管理委任契約」を結んで必要な手続き管理などをしてもらうことになります。


「任意後見契約」「財産管理等委任契約」をセットで契約するということもありますが、必ずしも契約しなければならないというものでもありません。

 

「財産管理等委任契約」は本人と委任される人との契約でなんら監督人が就くということもありません。公正証書で締結しなければならない、という制約もありません。(公正証書で契約するのが望ましいでしょう)


本人の判断力が衰えてきて、いよいよ任意後見人監督人を申し立てるべき時がきているな、と客観的に判断してもらうために「見守り契約」を契約をして定期的に訪問してもらう、ということも手段としては有効ですが、「財産管理等委任契約」と同じ任意の契約となることに注意が必要です。

 

任意後見契約は、正しく利用されれば本人の意思が実現でき生涯の生活の安心に寄与するものですから、利用される際には、公的な機関、専門職、専門職後見の団体などに十分相談をして理解をした上で契約をしていく必要があります。

 

私たちの生活に積極的に活用されるべき大切な制度ですが、制度を悪用した犯罪も行われており、これらの犯罪について、東京都福祉保健局のサイトでは、


 「任意後見契約を結んで安心させた上で、実際にはご本人の判断能力が低下しても契約をスタートさせず(スタートさせるためには家庭裁判所に申し出なければなりません)、したがって誰からも監視されることなく、すでに判断能力が不十分となっているご本人を言いくるめて、不適切な契約や財産処分を行って不当な利益を得ていたという点が特徴です。」

 

 「残念ながらこうしたいわば制度を隠れ蓑にした犯罪行為があることも事実です。」

 

と注意喚起をしています。

 

皆様もどうぞ内容をご確認ください。

 

東京都福祉保健局のホームページより
『任意後見制度に関係する悪質な犯罪行為にご注意ください』